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障がい者の芸術文化活動に関するご相談

相談について

文化芸術活動に取り組んでいる障がいのある方や事業所等から、芸術活動への支援の方法、環境の整備、権利の保護、鑑賞支援、作品の販売・公演、記録、保存、地域などの障がい者の芸術を通した交流に関する相談を受け付けています。
著作権から展示会の関係、作品の二次利用まで気軽に相談してください。
相談内容によっては、TASCぎふで直接回答することができない場合があります。必要に応じて他の機関を紹介しますので、「どこに相談をすればよいかわからない」場合でも相談ください。
なお、弁護士などの専門家に協力を依頼し、作品使用に係る権利擁護などに対応できる協力体制をつくっています。

事例紹介

相談内容:地元の文化施設において地域の福祉施設の作品を集めた展覧会を開催したいので、展示方法についてアドバイスが欲しい。

回答:TASCぎふ職員を展示会場に派遣し、作品に直接画びょうを刺さない展示方法をお伝えするなど、作品の取り扱い方法やレイアウトに関するアドバイスをしながら主催者とともに展示作業を行いました。

相談内容:小さいころから絵を描き始めた。作品を見て欲しい。毎日数枚ずつ描いているため点数が多く、テーマも変化してきている。作品の保管方法についてアドバイスしてほしい。まだ作品を皆さんに見てもらう機会はないか。

回答:保管については、家族が制作日を記入してファイリングしていることによって作品のテーマ変化してきていることが分かりやすいのでこのまま継続するようアドバイスし、月に一度作家紹介する「私のいってん!」への展示を進めました。

相談内容:作業所でつくった作品を返して欲しいと言ったが、返してもらえない。

回答:2種類の対応方法をいたしました。

対応1 利用する事業所で制作した作品について、著作権が作家本人にあるか、解決方法を含めてリーガルアドバイザーに相談しました。作家と事業所の間に、作品に関する契約がないこともあり、弁護士に相談する法的な解決が望ましいとのこと。今回は無料で3回まで相談できる「法テラス法律相談事務所」※注1を紹介しました。

対応2 依頼者より、他の相談先も教えて欲しいとのことから、東海・北陸ブロック広域センターにも相談し、「県運営適正化委員会」※注2をご紹介しました。

※注1 無料法律相談を受けるには、条件があります。詳しくは「法テラス岐阜法律相談事務所」HP<外部リンク>をご確認ください。
※注2 福祉サービスの利用者から困りごとの相談や苦情を受け付け、これを解決する苦情解決の仕組みがあり相談窓口設けられています。

 

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